タイがいくら微笑みの国でも素手では闘えません!

タイでのなら
爽亜国際特許事務所にお任せください!

御社はこんなケースに当てはまりませんか?

タイ特許を取得されることを
オススメします!

なぜ特許取得が必要なの?
技術は原則、特許でしか守れません。それはタイでも日本と同じです。
特許は侵害阻止だけが使い道ではありません。有用な特許は現地企業にライセンスすることもあります。タイ企業にライセンスを供与する場合、契約は通常、国際ライセンス契約となります。
ライセンスされる技術内容や今後のビジネス展開を十分検討したうえで現地代理人と打ち合わせを致します。

タイの特許事情

審査官不足で
特許取得まで時間がかかる!
タイでは、特許審査官のマンパワーが不足しており、後述する期間を短縮する方法を用いない限り、特許にするのに出願から早くても3年以上はかかってしまいます。
コロナ禍も相まってより時間がかかることも考えられ、コロナ収束後にスムーズにビジネスに活かすためにも、早めに出願するに越すことはありません。
タイでの裁判は特に
最初が肝心
仮に訴訟が起きた場合、現地代理人に特許の内容をきちんと把握してもらうことが必要です。出願から特許になるまで関与しその内容を熟知している弁理士が、出願内容について現地代理人と綿密に打ち合わせを行います。審理開始時に裁判官に特許請求の範囲の解釈について明確に伝えればタイの裁判所でもきちんとした判決が出されることが分かっています。

ここが知りたい!タイ特許

現地企業に特許をライセンスする場合は?

特許は侵害阻止だけが使い道ではありません。有用な特許は現地企業にライセンスすることもできます。タイ企業にライセンスを供与する場合、契約は通常、国際ライセンス契約となります。ライセンスされる技術内容や今後のビジネス展開を十分検討したうえで現地代理人と打ち合わせをし、方針を決定します。

なお、日本で特許されないものは前述のPPHが使えないためタイ出願を断念することをお勧めしますが、この場合でもノウハウと絡めてライセンス契約で個別に交渉することが良いでしょう。この場合は技術内容を詳しく理解しビジネスの方向も理解した弁理士が契約に関わることが重要です。そして、訴訟案件と同様に、経験豊富な現地法律事務所とタッグを組む必要があります。

技術を商標で守ることもできるのでは?

商標はある商品を他と識別するために使用する標識です。
優秀な技術が使用されている商品の評判が上がれば商標でも間接的には技術を守ることができます。
しかし、商標はその国の言語や文化と深く結びついており、技術ほどの普遍性はありません。

したがって、特許におけるPPHのように他国の審査結果がほぼそのまま受け入れられることはまずありません。この点では出願に当たって現地代理人との密接な打合わせは特許の場合よりも必要です。

経験豊富な現地法律事務所とタッグを組む弊所にお任せください。

タイでのスピーディー
特許取得

タイで特許をスピーディーに取得するためには、まず日本で特許を取るところからスタートします。その後、特許審査ハイウェイ(PPH)という制度を利用し、タイへ特許を出願します。日本で特許になったものはそのままタイで、従来からは考えられないくらい早く特許になります。

開所以来9件のタイ出願を行ってきた弊所の最新の事例では、日本で早期審査をかけ拒絶理由を受けることなく特許になった案件をタイに出願したところ、タイ出願から2年2か月で登録されました。
タイでは出願公開後にしか審査請求ができず、しかも公開時期が定まっていないのですが、本件では現地代理人を通してタイ特許庁(DIP)にPPH を使用する意思があることを伝え、タイ出願後1年4か月で公開されたので即座に審査請求を行いました。

タイでの特許取得の流れ

  1. 早期審査を利用して日本で特許を取得

    ※ 日本で特許取得ができない場合、タイ出願は原則断念します。

    日本で特許取得完了したら

  2. 特許を英語翻訳し、現地代理人に送付
  3. 英語翻訳した特許を現地でタイ語に翻訳
  4. タイ特許庁に出願

    ※ 優先期間が迫っている場合には
      日本語で現地出願することも可能

  5. 出願公開後に審査請求(PPH利用)
  6. 特許取得

爽亜国際特許事務所の強み

POINT1

タイでの特許取得
実績あり

電気、機械を中心としてタイを含む内外の特許出願を20年以上扱っています(化学分野は扱っていません)。そのうちタイでの特許取得実績は9件です。全て中小企業様からの御依頼ですから少ない数ではありません。

POINT2

タイにパートナー
事務所あり

タイの現地事務所と出願から権利行使、ライセンス契約等まで強力な連携が可能です。
2011年に当該現地事務所による名古屋でのタイ知財セミナーをアレンジして以来の付き合いで、複雑な案件については現地事務所での打ち合わせにも応じます。

POINT3

タイの最新特許
事情に詳しい

弁理士守田は弁理士会国際活動委員会(現在は国際活動センター)に10年間在籍し、当委員会の調査団の一員として2005年に初めてタイを訪れました。それ以降、常にタイ国内の特許事情について情報を収集し続け、最新事情に詳しくスムーズな特許取得のお手伝いが可能です。

POINT4

長年弁理士としての
経験値がある

弁理士として25年以上のキャリアがあり、タイでの特許取得に限らず知財ビジネスについて豊富な経験・知識があります。
また、大同特殊鋼(株)機械事業部にて開発設計技術者として10年在籍していた知識も相まって製造業への支援は得意分野です。

弁理士 守田賢一の
プロフィール

特定侵害訴訟代理資格
アジア弁理士協会(APAA)会員
日本知財学会会員

名古屋市昭和区に生まれる。
愛知県立明和高等学校、国立名古屋工業大学計測工学科卒業。
大学卒業後、大同特殊鋼(株)機械事業部にて開発設計技術者として10年間勤務。その後、特許事務所に入所、平成7年に弁理士登録。

平成8年 守田特許事務所を設立
平成17年 特定侵害訴訟代理付記登録
平成23年8月 “アジアを見据えた特許事務所への変貌”を掲げて「爽亜国際特許事務所」に名称変更
平成24年6月 事務所を名古屋市の中心部である栄エリアに移転

趣味
音楽鑑賞(タイのルックトゥーンからモーツァルト、石原裕次郎、美空ひばりまで幅広く)、日本の歴史
タイのビジネスのみならず歴史、文化、言語全てに興味あり。
スポーツ歴
30代まで草野球、50代まで自転車ツーリング、現在はゴルフ・スキー・ジム・ウォーキング・ジョギング

パートナー事務所との
やりとりの一例

今後日本の中小企業からタイの中小企業へのライセンス契約が増加すると思われるが、契約違反に対してはタイ民法等によって救済が図られるものの、そのような事態になると中小企業にとっては負担が大きい。信頼のおけるパートナーはどうすれば見つけられるか?
  • ① 相手先についての、例えばビジネス戦略・製品や技術動向・研究開発活動・取得済みの知財等の情報をできる限り広範囲に収集する。
  • ② 契約内容について良く吟味する。
  • ③ タイの法律を熟知している現地事務所からきちんとアドバイスを受ける。
タイの特許データベースは信頼性の点で難がある。攻撃は最大の防御という観点から言えば、出願して早期の権利化を図るのが良策だと思われる。
この点で日-タイPPHは有用だと思うがどうか?
PPH は審査促進・早期権利化の点で有用だと思う。
PPHであればファーストアクションが審査請求から通常1-2年のところ、6-8か月で出る。
小特許(タイの実用新案)についてのタイ最高裁の判例を5 件ほど調べた限りでは請求の範囲についての解釈が全くなされていなかった。これからすると、タイには単純な請求の範囲の、簡単な発明しか出願を薦められないことになるがどうか?あるいは代理人の主張の仕方によるのか?
タイでは代理人が請求の範囲についての解釈を提出しないことがあり、そうすると裁判官は提出された証拠のみに基づいて侵害・非侵害を認定する(筆者注:明細書の実施例と実際の侵害品との対比、あるいは盗用の有無等)。
したがって発明内容の説明および請求の範囲の解釈を提出する用意があることを審理開始時に裁判官に明確に伝えるように、現地代理人に指示すべきである。
日本企業と現地企業との間の紛争解決ではシンガポール等での国際仲裁が採用される傾向にあるが、タイ特許庁(DIP)や知財裁判所(CIPITC)での調停は中小企業にとって有用か?
DIP やCIPITCでの調停は最近タイでは大いに推奨されつつある。裁判に較べて時間とコストの負担が小さいからである。いずれの調停もライセンスやロイヤリティ等知財に関係するあらゆる紛争を扱う。特にDIP における調停はオフィシャルフィーが要らない。そして調停が不調で当事者が同意すればDIP における仲裁に進むことができる。また、調停によって相手の出方を探ることができ、裁判に持ち込むか否かの判断をより的確に行うことができるという効果もある。

特許取得費用について

費用のおよその目安は以下のようになります。
(具体的な事案については着手前に見積りをお出しします。)

日本出願 出願時
45万円程度
(早期審査による審査請求料を含む)
内訳
出願書類作成費用:30万円程度
審査請求費用  :15万円程度
※殆どが印紙代です。中小企業は1/2または1/3の減額が受けられます
拒絶理由通知を
受けた場合の意見書・
補正書の提出費用
15万円程度
登録時費用 12万円程度
(10万円の成功報酬を含みます)
タイ出願 英語翻訳費用 40万円程度
現地代理人費用 30万円程度
(タイ語への翻訳料、審査請求料含む)

お問い合わせ

下記のフォームに記入して頂き、送信ボタンを押してください。
原則、即日に一度ご連絡をいたします。その後はさらにメール、電話、ZOOM、SKYPE等で御相談可能です。
相談料について簡単なものであれば無料です。
現地に問い合わせる必要がある場合には現地への質問作成費用および現地事務所からの応答費用が発生します。
費用概算は予めお知らせします。
意匠・商標の外国出願は原則としてタイを含めて扱いませんが、タイ並びに東南アジア各国の知財関係の御質問は広く受け付けます。この場合の費用は上記の通り応答費用が発生する場合があります。

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