所長ブログ「ケンさんが往く」

2023.01.02

外国出願は何かと手間が

外国出願は基本的にまず委任状や譲渡証、加えて宣誓書等への発明者、代表者のサインを要するところが多いので、何ケ国かへ出願する場合にはその整理・郵送等の事務処理に結構手間を要します。

例えばタイですと、今だに包括委任状に公証が必要なので、客先の会社登記簿や公証用委任状、代表者の印鑑証明を用意し、公証人役場へ足を運ぶ必要があります。

包括委任状なので公証は通常は最初の一回のみで良いのですが、先日、現地事務所の住所が変更になったので、委任状に再度の公証が必要だとのことでした。現地事務所による住所変更届だけで済むのでは、と思い、現地に確認すると、何かあったときのために再度委任状を出しておいた方が良いとのことです。

時間も費用も必要なので何とかならないかと交渉したところ、一応、特許庁へはその旨上申しておくが、念のために再度の委任状をやはり提出した方が良い、との回答でした。

また、ある時には、知らないうちに請求書の送金先銀行のIBAN番号や住所が変更になっており、それをこちらの送金元の銀行に指摘されて、現地に確認したところ、やはり変更になっているとのことでした。当方ではオンライン送金依頼を行っているため、銀行情報は全て予め送金元銀行に登録しており、その変更手続きを行う必要があるため、送金元銀行へ変更情報を正式に伝えるとともに、現地には今後は銀行情報の変更があった場合にはそれ単独で、できればFAXで通知を貰いたいと連絡しました。

これ以外にも現地(特に東南アジア)とはいろいろ雑用的やり取りが英語で必要になり、結構手間と時間を要します。

手間はかかりますが、現地で会った担当者の顔がふと浮かんだりすると、まっいいか、という感じになるのは不思議ですね。